【お知らせ】教育機関における著作物利用につきまして
現在、非営利目的で設置された教育機関では、通常の対面授業で使用するために他人の著作物を複製することが、権利者の利益を不当に害しない一定の範囲においては権利者の許諾を得ることなく行えることが著作権法第35条第1項で認められています。
例えば、自作の教材の一部分に新聞の記事や写真を挿入したり、参考資料として本の一部をコピーして配布することなどです。 これは、教育が公益性の高いものであるという特別な理由によるものですが、あくまでも権利者の利益を不当に害しない一定の範囲について認められている特例です。
従って、学生一人一人が購入することを前提に作られた教材を1部のみ購入して、その全てや一部分をコピーして全員に教材として配布することは、上記の著作権法に違反することになります。
このことは皆さま既にご高承のこととは存じますが、もしも現在、教育における利用では著作物全ての複製が認められているというご理解をなされていることがございましたら、今後、そのようなことのございませんよう十分にご留意いただきますようお願いを申し上げます。
なお、現在、文化庁文化審議会著作権分科会では、ICT(情報通信技術)活用教育における著作権物の利用の円滑化について、法改正を視野に本年度中の取りまとめに向けた検討が行われております。概要は下記よりダウンロードできるファイルのP.2をご覧ください。
関連リンク http://www.sgec.or.jp/scz/download/161216_chosakubutsuriyou.pdf
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